残業代計算
時給、通常の勤務時間、残業時間を入力すると、残業の時給、残業で増える金額、税引き前の支給総額がわかります。割増率は1.5倍、2倍、または自分で決めた倍率から選べます。
- 残業の時給
- ¥30.00
- 通常分の賃金
- ¥800.00
- 残業代
- ¥240.00
- 合計勤務時間
- 48 時間
保存した設定
よく使う入力値(いつもの時給、ローン、部屋の寸法など)を保存しておけば、ワンタップで呼び出せます。
最近の計算
ここで計算した結果はこの端末に保存され、あとから見返せます。
計算式
使い方
- 税引き前の通常の時給を入力します。
- 通常の時給が適用される時間を入力します。多くの場合、週40時間までです。
- それを超えた時間を入力し、雇用主が適用している割増率を選びます。
- 支給総額を確認します。棒グラフで、そのうち残業による分がわかります。
計算例
時給$20、通常40時間と残業8時間(1.5倍)
- 残業の時給
- ¥30.00
- 通常分の賃金
- ¥800.00
- 残業代
- ¥240.00
- 支給総額(税引き前)
- ¥1,040.00
時給$18.50、2倍払いの残業6時間
- 残業の時給
- ¥37.00
- 残業代
- ¥222.00
- 支給総額(税引き前)
- ¥962.00
米国で残業代が発生するとき
米国連邦の公正労働基準法(FLSA)では、残業代の対象となる従業員(非免除)は、1労働週で40時間を超えた分について、通常の賃金率の少なくとも1.5倍を受け取ります。週ごとに別々に数えるため、ある週が30時間、次の週が50時間なら、残業は10時間で、0時間にはなりません。
州によってはさらに手厚い規定があります。たとえばカリフォルニア州では、1日8時間を超えると1.5倍、12時間を超えると2倍です。契約や労働組合との協定で法律より良い条件を定めることはできますが、悪い条件にすることはできません。
月給・年俸制の人の場合
月給や年俸で働いているからといって、それだけで残業代の権利がなくなるわけではありません。免除にあたるかどうかは、仕事の内容と、一定の給与水準を上回っているかどうかで決まります。給与制でも非免除の場合は、週の給与をそれがカバーする時間数で割ると、ここに入力する通常の時給がわかります。
よくある質問
1.5倍の賃金はどう計算しますか?
時給に1.5を掛けます。時給$20なら1.5倍は時給$30で、残業8時間で$240になります。
残業代は通常の賃金より税金が高くなりますか?
いいえ。残業代はほかの賃金と同じ税率で課税されます。給与が大きくなった回は、源泉徴収表が毎回その額を受け取ると仮定するため、差し引かれる額が多くなることがありますが、確定申告で調整されます。
有給休暇は40時間に含まれますか?
連邦法では、実際に働いた時間だけが数えられます。月曜日が有給の祝日で、残りの日に36時間働いた場合、雇用主の規定で別に定めがない限り、残業にはなりません。